消防法令遵守をお願い致します

消防法令遵守をお願い致します

いつもブログの閲覧ありがとうございます

事業所関係者の皆様へ

消防法令の遵守をお願いします!!

消防法とは

市民の方々を火災から守るため、飲食店や物品販売店などの事業所には、消防設備の設置や防火管理などについて、消防法の規制がかかります。新築時には、建築基準法に規定する確認申請により、消防の同意を受けた後に建築されます。その後の法令遵守の維持管理状況について、消防職員が一定規模以上の事務所に対して立入検査を実施し、消防法を遵守するよう指導をされます。

違反対象物公表制度(平成30年4月1日施行)

違反対象物公表制度」は、消防法に違反している建物を、利用者や従業員へ周知する制度です。消防職員による立入検査において、消防法に違反している建物を覚知した場合、消防本部のホームページに建物の名称・所在地・違反内容を公表されます。

どのような建物や違反が公表されるの?

消防法により設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていない重大な違反で、飲食店、物品販売店、ホテル、社会福祉施設、病院など不特定多数の方や避難が困難な方が利用する建物を公表されます。

どのようなことに気をつければいいの?

消防法には、建物の面積、用途、開口部の種類や大きさ、収容人員、階数などによって消防設備の設置基準が定められています。特に次のような場合には、消防法の重大違反に該当する場合がありますので、事前に消防本部に相談される事をお勧めします。

増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

増築はもちろん、屋内で新たに床を張ったり、隣接建物を渡り廊下などで接続する場合には、必ずご相談される事をお勧めします。

建物やテナントの用途を変更する場合

飲食店、物品販売店、ホテル、社会福祉施設、病院など不特定多数の方や避難が困難な方が利用する用途は、消防法の中でも基準が厳しくなっています。そのため、倉庫や事務所などから飲食店や物品販売店などの用途に変更する場合は、必ずご相談される事をお勧めします。

窓や扉を封鎖するように棚を置いたり、窓に格子を設置する場合

「避難上又は消火活動上有効な開口部」の数や大きさが一定基準を満たしていない階を「無窓階」と言い、設備の設置基準が厳しくなります。そのため、窓や扉を封鎖するなど、人の出入りができなくなる場合や扉の種類を変更する場合は、必ずご相談される事をお勧めします。

消防法違反を是正しなかったらどうなるの?

消防機関の度重なる指導に対しても是正意志が認められない場合は、火災予防上の命令や告発を行う場合があります。命令を行うと、建物を利用する市民のために、建物の出入口等に命令を受けている旨の標識を掲示し、ホームページ等を利用して周知されます。

消防法がより厳しくなってきております昨今、お困りの事が御座いましたら下記担当までご連絡ください消防署と調節を弊社で行い、最良のご提案を計画立案させて頂きます。よろしくお願いします

1951年創業の実績

初田防災設備株式会社
http://www.hatsuta-bousai.co.jp/

本社担当エリア一覧【西三河エリア・名古屋・尾張エリア・県外及び海外】

本社担当エリアへのお問合せはこちらまで

【西三河エリア】

岡崎市・幸田町・安城市・豊田市・西尾市・碧南市・大府市・知立市・刈谷市・高浜市・豊明市・みよし市


【名古屋、尾張エリア】

名古屋市内:千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区
日進市・尾張旭市・長久手・東郷町・瀬戸市・三重県・岐阜県


【上記以外の都道府県及び海外】

全国及び海外対応、ご希望をご相談下さい

関東対応※東京営業所(品川区)・関西対応※大阪(天王寺区)

※海外対応参考地域

中国・タイ・台湾・ベトナム・ミャンマー・インドネシア・ドイツ・アメリカ


豊橋営業所担当エリア一覧 【東三河エリア・静岡県全域】

豊橋営業所担当エリアへのお問合せはこちらまで

豊橋市・新城市・豊川市・蒲郡市・田原市・静岡県全域

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!