<本社>
〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字金谷25番地1
TEL:0564-31-7355
<豊橋営業所>
〒440-0084 愛知県豊橋市下地町字宮腰7番地1
TEL:0532-53-2054
法令遵守+安心の技術。施設の命を守る、点検サービス。
私たちは、消防・防災・建築点検に関する幅広いサービスを提供し、安全で快適な建物環境の維持をサポートします。
各種法令に基づいた定期点検、報告、修繕までトータルに対応いたします。
点検サービスの種類と内容
お客様の建物・生命・財産を火災から守るため、確実に機能する消防設備の導入・保守をお手伝いさせていただきます。
消防防災点検について
法令に基づいた定期点検で、万が一の備えを万全に
事業所(工場、店舗、共同住宅、病院)は年2回の消防設備点検が義務付けられています。
今までに消防点検を実施された事の無い方、消防に指摘を受け困られている方、現在実施している業者で不安のある方。
初田防災設備では、有資格者が責任を持って対応いたします。
点検の流れ
- お問い合わせ
- お電話・メールにてご相談ください。
- 現地調査
- 点検資格者が設備状況を確認いたします。
- お見積り提出
- 物件規模・内容に応じた明確な料金をご提示します。
- 点検・工事実施
- 日程調整の上、点検・必要に応じた工事を行います。
- 報告書作成
- 点検結果をもとに、消防署提出用の報告書を作成します。
- お客様確認
- 報告書をご確認いただき、署名・捺印をお願いします。
- 消防署へ提出
- 当社が代理で所轄消防署へ提出いたします。
消防設備点検事例
営業サポート
わかりやすいご説明と的確なご提案
初田防災設備では、消防法に基づく設備の点検・設置・保守に加え、お客様にとって必要な点検基準や設置条件などについて、
経験豊富なスタッフが分かりやすくご説明し、最適な設備選定をサポートします。
消火設備の保守・点検
「消防設備は元気ですか?」
いざというときに確実に作動するよう、定期的な保守・点検で備えを万全に。
当社では国家資格を持つ技術者が、確実かつ丁寧に点検を実施します。
消火器承認図の確認
消防設備の設置申請に必要な「承認図」の管理・確認にも対応しています。
※必要な場合は写しの提出や再発行もご相談いただけます。
消火設備の設置提案
建物の構造や用途に応じて、適切な設備をご提案・設計・設置します。


【消火設備例】
- 屋内消火栓設備 / 屋外消火栓設備
- スプリンクラー設備 / 水噴霧設備 / 泡消火設備
- 二酸化炭素・ハロゲン・粉末などの特殊消火設備
- 動力消防ポンプ / 連結送水管 / 自動火災報知設備 / 消火器
→ ご不明な点はお気軽にご相談ください。用途や法令に応じて柔軟にご対応いたします。
防火対象物・防災管理 定期点検
防火対象物・防災管理点検制度による安全対策の徹底
建物の安全を守るためには、定期的な点検と法令に基づいた管理が不可欠です。
ここでは、消防法に基づいた「防火対象物定期点検」および「防災管理点検」についてご案内いたします。
防火対象物定期点検とは


背景と制度の目的
平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災を契機に、消防法が大幅に改正されました。その中でも、防火管理の徹底を目的とした「防火対象物定期点検報告制度」が新たに創設されました。
主な法改正のポイント
- 消防法令違反への是正措置制度の整備
- 防火対象物定期点検報告制度の新設
- 避難設備の適正管理義務の導入
- 違反時の罰則強化
点検の対象となる建物については、事業所ごとの判定が必要となります。詳しくは、総務省消防庁が公開している『防火対象物点検報告制度の概要(PDF)』をご参照ください。
出典:総務省消防庁「防火対象物点検報告制度の概要」(https://www.fdma.go.jp/)
点検の内容と頻度
以下のような観点から、建物全体の防火管理状態を確認します。
主な点検内容
- 避難経路に障害物がないか
- 消火器・スプリンクラー等の消防設備が適切に設置・管理されているか
- カーテン・絨毯などが防炎品であるか
- 危険物の保管状況や表示の適正さ
点検頻度・料金
- 原則として年1回
- 料金は建物の用途や規模により異なります
- 詳細はお気軽にご相談ください
防災管理点検定期点検とは


制度の概要と法的根拠
平成21年6月1日から、防災管理点検制度が新たに消防法で定められました(消防法第36条)。
防災管理対象物の管理権原者には、毎年1回、防災管理点検資格者による点検の実施と報告義務があります。
点検が必要な建物(対象基準)
以下の条件に該当する建物は、防災管理点検の対象です。
※ただし、共同住宅・格納庫・倉庫は対象外です。
- 地階を除く延べ面積が 50,000㎡以上
- 地階を除く階数が 5~10階かつ延べ面積20,000㎡以上
- 地階を除く階数が 11階以上かつ延べ面積10,000㎡以上
- 複合用途建物は、住宅・倉庫など除外分を差し引いて算出
- 同一敷地内・同一管理者の建物は合算可能
点検の目的と実施内容
防災計画の策定や訓練実施、避難経路の確保などを含め、災害時に必要な体制が整っているかを確認します。
特定建築物定期調査・建築設備
定期検査
定期調査・検査で守る建物の安全と法令遵守
建築物の安全を保つためには、法令に基づいた定期的な調査・検査が必要です。
ここでは、「特定建築物定期調査」と「建築設備定期検査」の内容と対象についてご案内します。
特定建築物定期調査とは


調査内容
有資格者が以下の項目について現地調査を行います。
- 敷地
- 一般構造
- 構造強度
- 防火設備(シャッター、防火扉、防火ダンパー等※常時閉鎖式、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)
点検時期
- 詳細な時期は特定行政庁が用途・規模に応じて指定
建築設備定期検査とは


検査内容
有資格者が、以下の建築設備の機能維持状況を検査します。
- 換気設備
- 排煙設備(ダンパー、排煙口、排煙窓)
- 非常用の照明装置(※予備電源内蔵型は除く)
- 給排水設備(給排水管、ポンプ、通気管)
点検時期
- 年1回の検査・報告が必要
- 検査時期は特定行政庁が定める期間内
特定建築物定期調査及び建築設備定期検査が必要な建物
都道府県、市町村により該当する建築物が異なる可能性がございますのでお問い合わせください!
また用途や規模により対象物件が異なりますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
■ 主な用途例
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場、事務所、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、共同住宅、児童福祉施設、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、水泳場、スポーツ施設、百貨店マーケット、展示場、カフェ、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、飲食店、物品販売店舗、倉庫、車庫、自動車修理工場 など
■ 該当条件の一例
- 地上3階以上、または地階に施設がある
- 用途別の2階床面積が300㎡以上〜1000㎡以上
- 建物全体の床面積が2000㎡〜3000㎡以上
消防ホース耐圧試験
製造から10年経過した消防ホースの点検義務と試験
消火栓に設置されている消防用ホースは、経年劣化により本来の消火性能を維持できなくなる可能性があります。
平成14年7月の消防設備点検基準の改正により、製造から10年を経過した消防用ホースには「耐圧試験」が義務付けられました。
消防ホース耐圧試験とは


対象
- 既存で設置されている消火栓用ホース
- 製造から10年を経過したホース
実施目的
ホースの漏水・破損・圧力耐性低下を未然に発見し、事故や機能不全を防ぐため
点検基準改正の背景
日本消防ホース工業会による調査(約2,300本のサンプル)により、次のような経年劣化の傾向が明らかになりました。
- 製造から約5年以降、徐々に劣化が進行
- 10年経過後には約3割のホースに不具合(漏水など)が発生
- 本来の消火機能を発揮できない状態になるリスクが高まる




耐圧試験の効果
- 劣化は特にホース端末部(接続部)に集中
- 端末部の耐圧試験だけでも約95%の不良ホースを発見可能
- 早期発見・早期交換により、火災時のトラブルを未然に防止
連結送水管 耐圧試験
火災時の命綱、連結送水管の耐圧試験をお忘れなく
火災時に消防隊が建物内部へ迅速に放水するために不可欠な連結送水管。
その機能を確実に保つため、施工から10年を経過した連結送水管には「耐圧性能点検」が義務化されています。
(消防設備点検制度改正:平成14年7月施行)
連結送水管 耐圧試験とは


耐圧試験が義務となる建築物(対象条件)
次のいずれかに該当する建物では、耐圧試験が必要です。
- 地上7階建て以上の建築物
- 地上5階または6階建てで、延べ面積6,000㎡以上
- 延べ面積1,000㎡以上の地下街
- 道路の部分を有する防火対象物
試験の方法
- 送水口から加圧装置を接続
- 消防ポンプ車と同等の性能を持つ機器で送水・加圧
- 締切静水圧(密閉状態での水圧)を確認し、耐圧性能を評価
なぜ必要?── 法改正の背景
経年劣化により、送水管や接続部からの漏水・破損が生じた場合、火災時に本来の消火能力を発揮できなくなる恐れがあります。
これを未然に防ぐため、設置から10年以上経過した送水管の耐圧性能確認が義務付けられました。
自家発電設備負荷試験及び内部観察等
非常時に備える自家発電設備の点検・整備のすすめ
災害時や停電時に、消防設備を確実に作動させるために不可欠な自家発電設備。
いざという時に本来の力を発揮できるよう、負荷試験と内部観察による定期点検が必要です。
自家発電設備の負荷試験とは


内部観察等の点検内容
自家発電機内部の劣化や故障リスクを早期に発見するために、次の項目を点検します。
- 過給器コンプレッサ翼/タービン翼/排気管などの内部観察
- 燃料噴射弁の動作確認
- シリンダ内摺動面の状態確認
- 潤滑油の成分分析
- 冷却水の成分分析
点検時期と保全サイクル
原則:年に1回の実施が必要。ただし、下記の予防的保全策を毎年実施している場合は6年に1回でも可
予防的保全策とは?
以下のような事前整備と交換を継続的に実施している設備は、点検間隔が延長できます。
年1回の確認が必要な項目:
予熱栓/点火栓/冷却水ヒーター/潤滑油プライミングポンプ
メーカー推奨年内で交換すべき部品:
- 潤滑油・冷却水・各種フィルター
- ゴムホース・Vベルト・パーツ用シール材
- 始動用の蓄電池
※ガスタービン式原動機の場合は負荷試験の対象外です。


自家発電設備は“あるだけ”では意味がない!
万一の時に動かない発電機では、消火・避難活動に支障をきたすおそれがあります。
「いつでも動かせる」体制の維持こそが命を守る備えです。
当社では点検・改修・整備を承っております。
対応メーカー例:ニシハツ/ヤンマー/東京電機など
お気軽にお問い合わせください。




