防災管理点検 やり方 手続や届出

目次

防災管理点検 やり方 手続や届

寒暖差が激しいですが、皆様お体お気を付け頂いておりますでしょうか?
各消防本部様が立入検査をされ、『防災管理点検って何?』
どんな点検をすればいいの?手続きや報告はどうしたらいいの?
という問い合わせを頂きます。
前に弊社ブログでもご紹介させて頂きましたが、改めて説明させて頂きます。

下記の内容を実施や届出する必要がございますが、不明な点が多くあるかと思います。
一度お問い合わせ頂ければ、ご都合の時間にご説明にお伺いします。

点検や届出の流れ

STEP
御社の平米数や書類関係を見させて頂き、 建物を一度拝見させて頂きます

STEP
御見積書を提出させて頂きご契約させて頂きます

STEP
ご希望の日にちに点検を実施させて頂きます

規模により日数が数日かかる場合がございます

STEP
後日点検報告書をまとめ、ご捺印頂き、消防署へ提出させて頂きます

STEP
改善が必要な届出、未提出の届出等をご教授させて頂き防災管理が整いますようにご協力させて頂きます

防災管理点検の経緯

平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施 が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、 その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。
また、平成23年4月1日から防災管理点検資格者は、防災管理業務の遂行上管理的又は監督的な地位にある場合において防災管理者になることができます

防災管理点検が必要な施設

1.令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの

  • 地階を除く階数が11以上で延べ面積1万平方メートル以上
  • 地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積2万平方メートル以上
  • 地階を除く階数が4以下で延べ面積5万平方メートル以上

※令別表の項、用途等がわからない、不明な方は、補足をご確認ください

  • 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万平方メートル以上
  • 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万平方メートル以上
  • 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万平方メートル以

令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(注)

  1. 同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、 それらの建物を一の建物として義務を判断します。
  2. 建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、 義務の判断を行います。

防災管理者とは

防災管理対象物の管理権原者(所有者のほか、テナント等の管理権原者を含む。)は、一定の資格を有する者のうちから防災管理者を定め、当該防災管理対象物について防災管理に係る消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わせなければなりません。
防災管理対象物では、防災管理者が防火管理者の業務をあわせて行う必要があります。
したがって、防災管理者と防火管理者を別の者とすることはできません。

防災管理者になるには どうやってなるの?
誰でもなれるの?

防災管理者の資格は、防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあり、甲種防火管理講習修了者で防災管理新規講習を修了した者又は一定の学識経験等を有する者であることが必要です。
防災管理対象物の中の小規模なテナント等で、乙種防火管理者として選任されている人が、防災管理者となるためには、甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を修了する必要があります。

防災管理者の業務

自衛消防組織の設置

防災管理対象物の中で、対象用途の管理について権原を有する者に、火災、地震等の災害時における消火活動、消防機関への通報、避難誘導等の業務を行う自衛消防組織の設置が義務付けられました。
この自衛消防組織は、組織を統括する統括管理者と自衛消防業務を行う自衛消防要員で構成します。なお、自衛消防組織の業務ごとに「班」と「班長」などを設ける場合があります。
防災管理対象物に対象用途の管理権原者が複数あるときは、共同して一の自衛消防組織を設置します。

自衛消防組織の要員の基準

自衛消防組織には統括管理者及び次に掲げる業務ごとに、それぞれおおむね2人以上の自衛消防要員を置かなければなりません。

ア 火災の初期の段階における消火活動に関する業務(初期消火班)
イ 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務(通報連絡(情報)班)
ウ 在館者が避難する際の誘導に関する業務(避難誘導班)
エ 在館者の救出及び救護に関する業務 (応急救護班)

自衛消防組織の業務

自衛消防組織の業務としておおむね以下の事項を消防計画(防火管理に係る消防計画と防災管理に係る消防計画)に定め、火災の初期段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行います。

自衛消防組織の設置の届出

防災管理対象物の対象用途の管理権原者は、自衛消防組織を設置したとき及び変更したときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況等を、自衛消防組織設置(変更)届出として管轄の消防署に届け出る必要があります。届出はすべての管理権原者に義務付けられますが、防災管理対象物全体で一の自衛消防組織を設置することから、届出者は連名又は代表者とすることも可能です。

避難の訓練の実施

防災管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて避難の訓練を年1回以上実施する必要があります。訓練を実施する場合は、管轄消防署へ通報しなければなりません。

補足 ※項別 防火対象物の用途

  • 1項
    • イ: 劇場・映画館・演芸場・観覧場
    • ロ: 公会堂・集会場
  • 2項
    • イ: キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・その他これらに類する施設
    • ロ: 遊技場・ダンスホール
    • ハ: 風営法に規定する性風俗関連特殊営業店舗
      その他総務省令で定めるもの
    • ニ: カラオケボックス
      個室型店舗で総務省令で定めるもの
  • 3項
    • イ: 待合・料理店・その他これらに類する施設
    • ロ : 飲食店
  • 4項
    • 百貨店・店舗型マーケット・展示場、その他物品販売業を営む店舗
  • 5項
    • イ: 旅館・ホテル・宿泊所(簡易宿所・カプセルホテル・無料宿泊所など)、その他これらに類する施設
    • ロ:寄宿舎・下宿・共同住宅
  • 6項
    • イ:病院・診療所・助産所
    • ロ:特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・救護施設・乳児院・知的障害者  援護施設、身体障害者更生援護施設等の要介護状態にある者や心神、身体障害の程度が重い者など火災時において自力で避難することが著しく困難な者が入居・入所する社会福祉施設
    • ハ:老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター、保育所(保育園)児童養護施設・地域活動支援センター・小規模多機能型居宅介護施設・短期入所施設・自立支援施設・通所施設等そのほかの社会福祉施設
    • ニ: 幼稚園・特別支援学校
  • 7項
    • 小学校・中学校・高校・大学・専門学校、その他各種学校
  • 8項
    • 図書館・美術館・博物館、その他これらに類する施設
  • 9項
    • イ: 蒸気浴場・熱気浴場、その他これらに類する公衆浴場(サウナ風呂・岩風呂・砂風呂など)
    • ロ:(9)項ーイに掲げる以外の公衆浴場(銭湯・日帰り入浴施設など)
  • 10項
    • 車両の停車場、船舶または航空機の発着場(旅客の乗降や待合いのための建築物に限る)
      (俗に言う「駅ナカ」を除き、食堂や売店などを併設していない駅・ターミナル・フェリー乗り場など)
  • 11項
    • 神社・寺院・教会、その他これらに類する施設
  • 12項
    • イ:工場・作業場
    • ロ:映画スタジオ・テレビスタジオ
  • 13項
    • イ:自動車車庫・駐車場
    • ロ:飛行機、回転翼機の格納庫
  • 14項
    • 倉庫
  • 15項
    • 前各号に該当しない事業場(企業の事務所、官公庁の庁舎、上水場・下水処理場、発電所、変電所、銀行、体育館など)
  • 16項 −1
    • イ:建物の一部が(1)項から(15)項までのうちの特防に該当している複合用途防火対象物(住宅兼食堂・経営者がそれぞれ違うホテル兼レストランなど)
    • ロ:(16)項イに該当しない複合用途防火対象物(住宅兼事務所・住宅兼倉庫など非特防のみの複合用途)
  • 16項ー2
    • 地下街
  • 16項 ー3
    • (16の2)項に該当するものは除いて、建物の地階で連続して地下道に面したものとその地下道を合わせた部分(通称「準地下街」)

お気軽にお問い合わせ下さい。今後共宜しくお願い致します

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