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医療福祉施設では、消防設備の設置が義務付けられることになりました。
【具体的な設置義務】
・275u以上の対象施設にスプリンクラー設備の設置
・すべての対象施設に自動火災報知設備の設置
・すべての対象施設に消防機関へ通報する火災報知設備の設置
・すべての対象施設に消火器の設置 など
※小規模社会福祉施設にあっては、特例措置があります。
※設置後は、消防機関の検査を受け、半年ごとに法定点検を行う
必要があります。

初田防災設備では、このような試験/点検を総合的に承り、安全な施設を守ります。

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