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 防火対象物定期点検
平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビルの火災等を受け消防法が大幅に改正されました。


主な改正点
1. 消防法令違反の是正の徹底を図るため、立入検査及び措置命令に係る規定が整備された。
2. 防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設された。
3. 避難上必要な施設等の管理が義務付けられた。
4. 罰則が強化された。
※以上の改正のうち2の防火対象物定期点検制度について早急に実施をされなければならない事業所の方は別表を参考に。


点検の内容
点検の内容は施設内の全体の防火管理上不具合がないかを調べます。通路に障害物がないか、危険物・消防設備は適正に管理されているか、カーテン・ジュータンは防炎製品かどうか等をチェックします。点検は主に年1回行います。料金は施設の用途、規模によって違いますのでまずは、お気軽に直接お問い合わせください。



 防災管理点検
平成21年6月1日から新たに防災管理定期点検制度が消防法で定められました。
防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。(消防法第36条)


防災管理が必要な建物
下記のいずれかに該当する建物は、防災管理点検が必要です。
(但し、共同住宅・格納庫・倉庫は除く)
地階を除く延べ面積が50,000u以上
地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積が20,000u以上
地階を除く階数が11以上で延べ面積が10,000u以上
※複合用途の場合は、共同住宅・格納庫・倉庫を除いた規模で算出します。
※管理権原者が同一でかつ同一敷地内にある建物は合算されます。
(消防法施行令第2条)



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<本社・岡崎営業所> 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字金谷25番地1
<豊橋営業所> 〒440-0084 愛知県豊橋市下地町字宮腰7番地1