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 危険物消火設備
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名及び最大数量等によび、火災が発生したときに著しく消火が困難と認められるものに消火設備の設置義務が発生します。


危険物の種類及び品名等
第1類(酸化性固体)
第2類(可燃性固体)
塩素酸塩類
硫化リン、マグネシウム
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) カリウム、ナトリウム
第4類(引火性液体) 第一石油類・・・アセトン、ガソリン
アルコール類・・・変性アルコール類含む
第二石油類・・・灯油、軽油  引火点が21℃から70℃未満のもの
第三石油類・・・重油、クレオソート油  引火点が70℃以上200℃未満のもの
第四石油類・・・ギヤー油、シリンダー油  引火点が70℃以上200℃未満のもの
動植物油類・・・動物の脂肉等  引火点が250℃未満のもの 
第5類(自己反応性物質) 有機過酸化物、ニトロ化合物
第6類(可燃性液体) 過塩素酸、過硫化水素、硝酸


危険物消火設備の区分種類
第1種 消火設備
第2種 消火設備
屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備
スプリンクラー設備
第3種 消火設備 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消化設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4種 消火設備
第5種 消火設備
大型消火器
小型消火器




危険物施設とは?
危険物施設とは、指定数量以上の危険物を製造・貯蔵・取り扱いなどする建物の事です。
用途によって3つに分類され、1つ目は危険物製造所、2つ目は危険物貯蔵所、3つ目は危険物取扱所になります。
よく知っている危険物の代表的なものでは、ガソリン、灯油、塗料等があります。
これらに該当し、規定数量以上の危険物を保有すると、危険物施設となります。


危険物施設認定をうけたらどうしたらいいの?
規定数量以上の危険物を保有すると、危険物施設となり所轄の消防に届出を出さなければいけません。
危険物の種類、数量によって消防設備が必要になって参ります。


初田防災設備では、危険物施設に必要な消防設備をご提案させて頂き、所轄消防署の打合せ、設計、施工、届出、検査までをトータルサポートさせて頂きます。
何から始めてよいかわからない、消防署と何を話せばよいかわからない、どんな消火設備を設置してよいかわからない等の問い合わせを解決させて頂きます。
まずは、危険物消火設備でお悩み事が御座いましたら、担当までご連絡ください。

1.お電話、メールにてお問合せ頂き、ご相談下さい。
2.当社消防設備士が、お伺いし現場確認及び詳細を確認させていただきます。
3.後日見積書を作成し、提出させていただきます。
4.見積内容でご了承いただければ、ご都合の良い日程にて工事を実施させていただきます。
5.消防への手続は、当社が責任を持って対応させていただきます。



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<本社・岡崎営業所> 〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字金谷25番地1
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