いつまでにスプリンクラー設備設置するの?

スプリンクラー法改正

いつまでにスプリンクラー設備設置するの?

つけなくてはいけないの?

既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、平成30年3月末迄にスプリンクラー設備を設置しなければ
いけない、社会福祉施設等があります。
お忘れの方がいらっしゃれば、下記ブログにてご確認下さい。

法改正に至った経緯

平成24年5月13日、広島県福山市のホテルにおいて死者7名、負傷者3名を出す火災が発生しました。
また、平成25年2月8日、長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにおいて火災が発生し、死者5名、
負傷者7名を出す惨事となりました。
 これらの火災を踏まえ、以下のとおりスプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置基準等が改正され、また、現行の消防法施行令別表第一における社会福祉施設等の分類と、その実態とが整合しない状況が発生していることから、防火対象物の用途区分の見直しが行われました。

法改正内容

原則として延べ面積に関わらず設置すること

火災発生時に自力で避難することが困難な社会福祉施設等(施行令別表第一(6)項ロに該当する施設)において、延べ面積275平方メートル以上のものに設置が義務付けられていたスプリンクラー設備について、原則として延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。

なお、例外として、火災発生時に延焼を抑制する機能を備える構造を有する施設は設置不要です。また、介助がなければ避難できない者が多数を占めない障害者施設等は、従前どおり延べ面積275平方メートル以上で設置が必要となります

スプリンクラー設備の設置基準の見直し

改正前 延べ面積275㎡以上で設置
改正後 面積に関わらず全て設置

対象施設

  • 老人短期入所施設
  • 介護老人保健施設
  • 乳児院 乳児院 乳児院
  • 養護老人ホーム
  • 老人短期入所事業を行う施設
  • 障害児入所施設
  • 特別養護老人ホーム
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 障害者支援施設
  • 軽費老人ホーム 
  • 認知症高齢者グループホム 短期入所施設
  • 有料老人ホーム 
  • 救護施設 共同生活援助施設
  • これらに類する施設

社会福祉施設等にスプリンクラー設備を設置する際に国や県、市等から助成金、補助金を頂ける場合が御座います。申請方法や、段取り、申込方法、設置に関する図面、見積、仕様書等、不明な点が御座いましたら、下記担当までご連絡下さい。

消防法の説明から、設置及びその後の点検迄サポートさせて頂きます

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初田防災設備株式会社
http://www.hatsuta-bousai.co.jp/

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