<本社>
〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町字金谷25番地1
TEL:0564-31-7355
<豊橋営業所>
〒440-0084 愛知県豊橋市下地町字宮腰7番地1
TEL:0532-53-2054
告発
防火対象物使用開始の届出義務違反
事業を開始されたお客様はご存知の事と思いますが、開業される場合には、使用開始届を消防署へ提出する義務があります。
某消防で賃貸アパートを有料老人ホームとして使用し、使用開始届を提出しておらず、火災予防条例の届出義務違反で告発されました。罪名は、火災予防条例違反。防火対象物使用開始届は、建物を使用する7日前迄に提出の義務があります。
必要な書類としては、
必要な書類
- 防火対象物概要表
- 案内図
- 平面図
- 詳細図
- 立面図
- 断面図
- 展開図
- 室内仕上表及び建具表等
管轄する消防署により少し異なります。何日前にどんな書類を出せばよいか?
不明な方は、お気軽にご連絡下さい

なお、違反防火対象物の公表制度も始まっております。
公表の流れとしましては、立ち入り検査で消防が確認し消防法又は、火災予防条例の規定に従って設置すべき、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備または、自動火災報知設備等が設置されていない場合、消防署長名の査察結果通知書で違反の通知を受けます。
その後、改善されない場合、公表する旨を関係者あてに公表通知書を交付し、交付から14日以上経過しても改善とならないものについては公表となります。
消防法を知らなかったでは取り返しのつかない事態となりかねませんので、御不明な点や、消防法について法令遵守出来ているか確認したい場合は、下記ご担当迄ご連絡下さい
ご連絡お待ちしております
1951年創業の実績
初田防災設備株式会社
http://www.hatsuta-bousai.co.jp/
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【上記以外の都道府県及び海外】
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