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違反対象物に係る公表制度
入梅の報に気を曇らせる今日この頃、雨水による漏電にお気をつけ頂けたらと思います
さて、百貨店、ホテル・旅館、病院・社会福祉施設等の管理者の方に、特にお知らせしておかなければいけない情報がございます。
平成27 年3月31 日付け消防予第133 号により
「違反対象物に係る公表制度の実施の推進について」
東京消防庁ではすでに始まっております違反対象物に係る公表制度、違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に「建物名称、所在及び違反の内容」を消防庁のホームページ及び管轄消防署等の窓口において公表する制度です。

政令指定都市以外の消防本部においても同様に効果があると期待されることから、積極的に公表制度の実施を推進されたいこと。
特に管内人口が20 万人以上の消防本部にあっては、政令指定都市の消防本部とともに違反是正に係る各地域の
中心的な役割が期待されるところであるが、「違反対象物に係る公表制度の実施検討状況調査の結果について」
(平成27 年1月14 日消防予第13 号)による調査結果によれば、その7割以上が公表制度を実施予定又は実施検討中と回答しており、公表制度の実施についての検討が比較的進んでいると考えられる。
このため、政令指定都市以外の消防本部においては、特に管内人口が20 万人以上の消防本部を中心として公表制度の実施を推進するとともに、その他の消防本部にあっても、管内の防火対象物の状況等を踏まえつつ、実施に向けた具体的な検討を進められています。
公表の対象となる違反
消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反
公表の時期
内容を建物の関係者に通知してから一定期間経過後
公表の方法
市町村又は消防本部のホームページへの掲載により公表
公表する事項
- 防火対象物の名称
- 防火対象物の所在地
- 違反の内容(違反指摘事項、根拠法令、違反の位置等)
改善方法、消防立ち入り検査の対応方法、改善結果改善計画の書き方、未設置部分の工事、その他届出等でお困りの方、下記担当者までご連絡下さい
1951年創業の実績
初田防災設備株式会社
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